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2019年8月1日

 
ご利用者さま
 

兵庫南農業協同組合

 
 

「成年後見支援貯金」の取扱開始について

 
 兵庫南農業協同組合は,2019年8月1日(木)より,成年後見制度を利用される方を対象とした「成年後見支援貯金」の取扱いを開始します。
 成年後見支援貯金は,成年後見制度を利用する成年被後見人さまの貯金のうち,日常的に使用しない金銭について別管理するための貯金で,その口座開設ならびにお支払いやご解約などに家庭裁判所の発行する「指示書」を必要とします。そのため,成年被後見人さまの財産について透明性の高い適切な管理を行うことができ,財産管理にかかるトラブルの防止が期待されます。また,財産管理の負担が小さくなることから,成年後見人さまにおいては成年被後見人さまの身上保護に集中しやすくなります。
 当組合は本貯金の取扱いにより,社会的要請が高まっている成年後見制度の普及に貢献するとともに,組合員さまをはじめとした地域のご利用者さまのニーズにお応えできるよう,サービスの提供に努めてまいります。
 

 
1.取扱開始日
  2019年8月1日(木)
 
2.商品概要
(1)商品名
成年後見支援貯金(普通貯金・決済用普通貯金)
(2)利用対象者
個人のお客さまで,家庭裁判所から口座開設にかかる「指示書」の発行を受けた方
(3)払戻方法
家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づく取扱いとなります。
(4)その他
詳細につきましては,JA兵庫南各支店にお問い合わせください。
 
 

以 上

成年後見支援貯金のご案内
JAバンク兵庫では成年被後見人さまの貯金について,成年後見人さまによる適切な財産管理を実現し,成年後見人さまの財産保護・管理に係る不測のトラブル等を軽減すべく,特定の取引に際して家庭裁判所の指示書を必要とする成年後見支援貯金を取扱っております。
 
1.JAバンク兵庫で取扱う成年後見支援貯金のご利用イメージ
JAバンク兵庫の成年後見支援貯金口座では,① 口座開設,② 口座解約,③ 払戻し,④ 定期交付金(自動振込による定額送金)の設定・変更・解除の各取引で家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。

2.JAバンク兵庫で取扱う成年後見支援貯金について(Q&A)
 Q1 「成年後見支援貯金」とはどのような口座ですか。
 A1 成年被後見人さまの貯金のうち,日常的な支払いに使用しない金銭について「成年後見支援貯金」として,口座開設,口座解約,定期交付金の設定・変更・解除,払戻しの各取引において,家庭裁判所が発行する指示書を必要とする口座です。
 
 Q2 成年後見人の範囲について教えてください。
 A2 成年後見人さまの範囲としては,「成年後見」のみであり,保佐,補助,任意後見,未成年後見については対象外です。
 
 Q3 成年後見支援貯金はいくらから預入ができますか。
 A3 預入金額の下限はありませんので,1円から預入ができます。
 
 Q4 成年後見支援貯金口座への入出金はどこの店舗の窓口でもできますか。
 A4 店舗での預入及び払戻しについては,口座開設店舗の窓口のみでの取扱いとなります。なお,ATMを利用した預入及び払戻しについては,ご利用できません。
 
 Q5 成年後見支援貯金口座への年金等の振込はできますか。
 A5 年金,給与,配当金等の自動受取(振込)についてもご利用いただけます。(JAバンク兵庫では入金に際して,家庭裁判所の指示書は不要です。)
 
 Q6 成年後見支援貯金口座からの口座振替はできますか。
 A6 口座からの払戻しに際しては,家庭裁判所が発行する指示書を必要とするため,口座振替契約についてもご利用できません。 
 
 Q7 成年後見支援貯金口座を開設するにあたり,他の預貯金口座の解約に際して家庭裁判所から何らかの指示等はありますか。
 A7 JAバンク兵庫の成年後見支援貯金口座のほか,家庭裁判所の指示書を必要とする他金融機関の預貯金口座の取引以外については,家庭裁判所の判断によるものではなく,成年後見人さまの裁量で決定することとなります。
 
 Q8 成年後見支援貯金口座の開設時の金額については,成年後見人の裁量で定めるのでしょうか。
 A8 成年後見支援貯金の口座開設にあたっては,事前に家庭裁判所に開設時の金額を含め報告書を提出したうえで,家庭裁判所より指示書の交付を受けることになります。そのため,口座開設時の金額については,家庭裁判所の判断を受けることになります。
 
 Q9 後見監督人が選任されることもありますか。
 A9 親族間に意見の対立がある場合や,成年被後見人さまの財産の額や種類が多い場合等,事案に応じて後見監督人が選任される場合があります。
 
 Q10 成年後見支援貯金を利用する場合でも,家庭裁判所による後見監督はありますか。
 A10 成年後見支援貯金を利用する場合でも,家庭裁判所は事案に応じて必要な後見監督を行います。成年後見人さまにおいては,家庭裁判所に対して毎年自主的に定期報告を行う義務があり,後見等事務報告書提出の際に,成年後見支援貯金を含む通帳の写し等の添付が必要となります。
 
 Q11 成年後見支援貯金は貯金保険制度の対象となりますか。
 A11 JAバンク兵庫では,“金利が付く商品”と“無利息型の商品”の2商品を取扱っております。“金利が付く商品”としての成年後見支援貯金については貯金保険の対象となり,お取引いただくJAの他の貯金と合算して1,000万円までの元本とその利息が保護の対象となります。(“無利息型の商品”については全額保護されます。)