HOME > 利用高配当 > 令和5年度利用高配当についてのお知らせ


平素は当組合をご利用いただき誠に有難うございます。
さて、当組合で令和6年6月22日(土)に開催しました第25回通常総代会の決議に基づき、出資配当金・利用高配当金を6月27日(木)にご指定の口座にお支払いさせていただいております。
 

1.対象者について

出資組合員(正・准組合員)
令和6年3月31日時点で組合員の方が対象となります。
 

2.利用高配当の対象となる事業並びに配当の基準について

出資組合員ご本人様のご利用・ご契約に限ります。

(1)信用事業 (令和6年3月末基準)
 
①貯 金 当座性・定期性貯金年間平均残高10万円につき  15円
 
②貸出金 JA実収利息(当座貸越利息は除く)10万円につき  100円


(2)共済事業 (令和6年2月末基準)
 
 長期共済保有ポイント1ポイントにつき  1円


(3)購買事業 (令和6年3月末基準)
 
 購買品供給高未収供給高1万円につき  50円
 (肥料・農薬・生産資材・農機)

(4)販売事業 (令和6年3月末基準)

①出荷米1袋(30kg)につき  50円
 
②青果(FS・市場・契約栽培)出荷額1万円につき  50円
※営農継続特別対策として米出荷に対して1袋につき50円、青果出荷に対して1万円につき50円の特別配当を行います。


3.利用高配当金の受取に伴う所得の区分について

(1)信用事業
①貯金
・利子所得(源泉分離課税)として利子税相当額をJAにて源泉徴収しています。

②貸出金
・事業にかかる貸出金に対する配当金の場合は事業所得の雑収入となります。
 例)農業:農業所得の雑収入、不動産賃貸事業:不動産事業の雑収入
・事業以外(個人向け住宅ローンなど)の貸出金に対する配当金の場合は雑所得となります。

(2)共済事業
・雑所得となります。生命保険料等の控除額には影響しません。

(3)購買事業 
・事業にかかる購買品に対する配当金の場合は事業費用のマイナス(仕入れ割戻し)となります。
 また、事業収入(雑収入)に計上することもできます。

・事業以外にかかる購買品に対する配当金の場合は雑所得になります。

(4)販売事業
・出荷米、青果委託販売、直売所に対する配当金は事業費用のマイナス(仕入れ割戻し)となります。また、事業収入(雑収入)に計上することもできます。
・青果買取販売に対する配当金は事業(農業)所得の販売金額または雑収入となります。

※ご案内はがきは確定申告時の資料となりますので、大切に保管してください。