HOME > 令和2年度利用高配当についてのお知らせ
平素は当組合をご利用いただき誠に有難うございます。
さて、当組合で令和3年6月25日(金)に開催しました第22回通常総代会の決議に基づき、出資配当金・利用高配当金を6月30日(水)にご指定の口座にお支払いさせていただいております。
1.対象者について
出資組合員(正・准組合員)
令和3年3月31日時点で組合員の方が対象となります。
2.利用高配当の対象となる事業並びに配当の基準について
出資組合員ご本人様のご利用・ご契約に限ります。
(1)信用事業 (令和3年3月末基準)
①貯 金 当座性・定期性貯金年間平均残高10万円につき 15円
②貸出金 JA実収利息(当座貸越利息は除く)10万円につき 100円
(2)共済事業 (令和3年2月末基準)
長期共済保有ポイント1ポイントにつき 1円
(3)購買事業 (令和3年3月末基準)
購買品供給高未収供給高1万円につき 50円
(肥料・農薬・生産資材・農機)
(4)販売事業 (令和3年3月末基準)
①出荷米1袋(30kg)につき 50円
②青果(FS・市場・契約栽培)出荷額1万円につき 50円
3.利用高配当金の受取に伴う所得の区分について
(1)信用事業
①貯金
・利子所得(源泉分離課税)として利子税相当額をJAにて源泉徴収します。
②貸出金
・事業にかかる貸出金に対する配当金の場合は事業所得の雑収入となります。
例)農業:農業所得の雑収入、不動産賃貸事業:不動産事業の雑収入
・事業以外(個人向け住宅ローンなど)の貸出金に対する配当金の場合は雑所得となります。
(2)共済事業
・雑所得となります。生命保険料等の控除額には影響しません。
(3)購買事業
・事業にかかる購買品に対する配当金の場合は事業費用のマイナス(仕入れ割戻し)となります。
また、事業収入(雑収入)に計上することもできます。
・事業以外にかかる購買品に対する配当金の場合は雑所得になります。
(4)販売事業
・事業(農業)所得の雑収入となります。
※ご案内はがきは確定申告時の資料となりますので、大切に保管してください。